仮に、「課税される所得税金額」が600万円の場合は、77万2,500円 が求める税額になります。

600万円 × 0.2 - 42万7,500円 = 77万2,500円 

「平成25年から平成49年(2037年)までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。」